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法律案新旧対照条文 (383 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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8 (略)



(医療の確保)
第二十条 (略)
2~6 (略)
7 都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条
の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たっては、過疎地
域における医療の特殊事情に鑑み、過疎地域において医師等の確
保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮
をするものとする。



○ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)(抄)(附則第三十四条関係)【令和九年四月一日
施行】
(傍線部分は改正部分)

(医療の確保)
第二十条 (略)
2~6 (略)
7 都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条
の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第
一項に規定する医療計画を作成するに当たっては、過疎地域にお
ける医療の特殊事情に鑑み、過疎地域において医師等の確保、病
床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をする
ものとする。
8 (略)

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