法律案新旧対照条文 (140 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2~
(略)
則
二・三 (略)
2~
(略)
附 則
15
(略)
(略)
(略)
(略)
及び同法の規定による
病床転換支援金等(以
下この条において「病
床転換支援金等」とい
う。)、介護保険法
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条 (略)
2~
(略)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
(平成元年法律第六十四号)第十二条の七に規定する認定医療機
関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十二
条の二の二第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で
定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して
課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令
和八年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価
格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(略)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条 (略)
2~
(略)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
第十三条の六に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認
定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する医療機関
の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における
当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定
については、当該取得が令和八年三月三十一日までに行われたと
きに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から
控除するものとする。
附
38
(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
第三十八条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項ま
で及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる
同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
掲げる字句とする。
第一項第一号 (略)
、介護保険法
15
(略)
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16
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(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
第三十八条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項ま
で及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる
同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
掲げる字句とする。
第一項第一号 (略)
(略)
出産育児関係事務費 出産育児関係事務費拠
拠出金
出金及び同法の規定に
よる病床転換支援金等
(以下この条において
「病床転換支援金等」
という。)
(略)
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