法律案新旧対照条文 (190 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百六十六条 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財
産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務
諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚
生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出する
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年
度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに
財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければ
ならない。
3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたとき
は、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財
務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び
監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定
(予算等の認可)
第百六十五条 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予
算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更すると
きも、同様とする。
2 機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項の規定の
適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規
定する業務に関するものを含む。)」とする。
第百六十四条 機構は、介護保険関係業務(第百六十条第二項に規
定する業務を除く。次条第一項、第百六十六条第一項、第百六十
七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十条に
おいて同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る経理
と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(財務諸表等)
第百六十六条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度
、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「
財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内
に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並
びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた
ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
(予算等の認可)
第百六十五条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度
、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前
に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更す
るときも、同様とする。
2 支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合におけ
る社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項の規定の適用に
ついては、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保
険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する
業務に関するものを含む。)」とする。
第百六十四条 支払基金は、介護保険関係業務(第百六十条第二項
に規定する業務を除く。次条第一項、第百六十六条第一項、第百
六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十
条において同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る
経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
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