法律案新旧対照条文 (412 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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診療報酬審査支払機構又は 関する法律による同法第十四
国民健康保険団体連合会
条第三項の情報の収集若しく
は整理又は利用若しくは提供
に関する事務であつて総務省
令で定めるもの
(略)
(略)
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
提供を受ける通知都道府県又 事務
は附票通知都道府県の区域内
の市町村の市町村長その他の
執行機関
(略)
四の二 保健所を設置する市
又は特別区の長
(略)
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
による同法第十九条第一項若
しくは第三項、第二十条第一
項若しくは第二項(これらの
規定を同法第二十六条におい
て準用する場合を含む。)若
しくは第四十六条第一項若し
くは第二項の入院の勧告若し
くは入院の措置、同法第三十
七条第一項、第三十七条の二
第一項、第四十四条の三の二
第一項若しくは第五十条の三
第一項の費用の負担又は同法
第四十二条第一項、第四十四
条の三の三第一項若しくは第
五十条の四第一項の療養費の
(略)
(新設)
(略)
(新設)
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
提供を受ける通知都道府県又 事務
は附票通知都道府県の区域内
の市町村の市町村長その他の
執行機関
(略)
四の二 保健所を設置する市
又は特別区の長
(略)
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)
による同法第十九条第一項若
しくは第三項、第二十条第一
項若しくは第二項(これらの
規定を同法第二十六条におい
て準用する場合を含む。)若
しくは第四十六条第一項若し
くは第二項の入院の勧告若し
くは入院の措置、同法第三十
七条第一項、第三十七条の二
第一項、第四十四条の三の二
第一項若しくは第五十条の三
第一項の費用の負担又は同法
第四十二条第一項、第四十四
条の三の三第一項若しくは第
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