法律案新旧対照条文 (414 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(略)
別表第三(第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)
提供を受ける通知都道府県及 事務
び附票通知都道府県以外の都
道府県の都道府県知事その他
の執行機関
(略)
(略)
二十七の二 水俣病被害者の 水俣病被害者の救済及び水俣
救済及び水俣病問題の解決 病問題の解決に関する特別措
に関する特別措置法第二条 置法による同法第六条第二項
第二項に規定する関係県の の療養費の支給に関する事務
知事
であつて総務省令で定めるも
の
(略)
(略)
(略)
て総務省令で定めるもの
(略)
別表第三(第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)
提供を受ける通知都道府県及 事務
び附票通知都道府県以外の都
道府県の都道府県知事その他
の執行機関
(略)
(略)
二十七の二 水俣病被害者の 水俣病被害者の救済及び水俣
救済及び水俣病問題の解決 病問題の解決に関する特別措
に関する特別措置法(平成 置法による同法第六条第二項
二十一年法律第八十一号) の療養費の支給に関する事務
第二条第二項に規定する関 であつて総務省令で定めるも
係県の知事
の
(略)
(略)
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