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法律案新旧対照条文 (264 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(機構等への委託)
第十九条の十六 厚生労働大臣は、第十九条の五第一項の規定によ
る調査及び研究並びに第十九条の六第一項の規定による匿名市町
村検診等関連情報の利用及び提供並びに第十九条の十一第一項及
び第二項の規定による仮名市町村検診等関連情報の利用及び提供
に係る事務の全部又は一部を機構又は連合会その他厚生労働省令
で定める者(次条において「機構等」という。)に委託すること
ができる。
2 第十九条の十二第一項の規定は、前項の規定による委託を受け
た者が当該委託に基づいて仮名市町村検診等関連情報の提供を行
う場合について準用する。
3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名市町村検診等関連情報を利用し、又は提供す
る場合については、適用しない。
(手数料)
第十九条の十七 匿名市町村検診等関連情報利用者は、実費を勘案
して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生
労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十九条の六第一項の規
定による匿名市町村検診等関連情報の提供に係る事務の全部を行
う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県
その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者とし
て政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当
該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収
入とする。
4 前三項の規定は、仮名市町村検診等関連情報利用者が第十九条
の十一第二項の規定による仮名市町村検診等関連情報の提供を受

(新設)

(新設)

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