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法律案新旧対照条文 (274 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(新設)



(自立支援医療費の支給)
第五十八条 (略)
2 指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、主務
省令で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者
証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。ただし
、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、こ
の限りでない。



○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)(抄)(第二十二条関係)【公
布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えな
い範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

(自立支援医療費の支給)
第五十八条 (略)
2 支給認定を受けた障害児の保護者が当該障害児に指定自立支援
医療を受けさせるとき、又は支給認定を受けた障害者が指定自立
支援医療を受けるときは、主務省令で定めるところにより、医療
受給者証の提示、電子資格確認その他主務省令で定める方法によ
り、当該指定自立支援医療を受ける者が支給認定に係る障害者等
であることについて、指定自立支援医療機関の確認を受けるもの
とする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合
については、この限りでない。
3 前項の「電子資格確認」とは、支給認定に係る障害者等が、市
町村等に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第
二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第七
十条第三項において同じ。)に記録された利用者証明用電子証明
書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務
に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第七十条第三項にお
いて同じ。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法によ
り、障害者等に係る支給認定の情報(自立支援医療費の請求に必
要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村等か
ら回答を受けて当該情報を指定自立支援医療を受ける指定自立支
援医療機関に提供し、当該指定自立支援医療機関から支給認定に

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