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法律案新旧対照条文 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、
その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わ
なかつたときは、その旨を公表することができる。
(新設)

第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知
事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十
八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に
関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他
の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の
場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び
第二項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」
という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画におい
て定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地
域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行
うものとする。
2・3 (略)

(新設)

第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知
事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十
八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に
関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他
の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の
場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び
第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条の
二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係
者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の
必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進
するために必要な事項について協議を行うものとする。
2・3 (略)

第三十条の十五 都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定に
よる報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場
合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした
病床機能報告対象病院等(以下この条及び次条において「報告病
院等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告

6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、
その命令を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者がこれ
に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
7 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を
踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連
携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として
厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医
療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報
告の内容を変更するよう求めることができる。
8 医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の
規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずる
よう努めなければならない。

第三十条の十五 都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定に
よる報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場
合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした
医療機関機能等報告対象病院等(以下この条において「報告病院
等」という。)の所在地を含む構想区域における医療機関機能等

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