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法律案新旧対照条文 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額から同年度におけ
る概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額
が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する

二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保
険者に係る調整対象給付費見込額、前期高齢者に係る後期高齢
者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算
額の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除して
得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2 (略)
3 第一項各号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各
号の調整対象給付費見込額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金
の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正
率を乗じて得た額)及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算
額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
4 第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険
者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る
医師手当拠出金の概算額の合計額に当該年度における第一号に掲
げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号におい
て「概算報酬調整率」という。)及び概算給付費等補正率を乗じ
て得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概
算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を乗じて
得た額とする。
一 当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令
で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第
一項第一号ハ及びニにおいて「標準報酬総額の見込額」という
。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者
に係る加入者の見込数で除して得た額
二 (略)
5 (略)
6 第四項の概算給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る

ら同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して
得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分
の一に相当する額

二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保
険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高
齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算調整対象
基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零と
する。)
2 (略)
3 第一項各号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各
号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援
金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補
正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た
額とする。
4 第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険
者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第
一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一
号において「概算報酬調整率」という。)及び概算給付費補正率
を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算
額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を
乗じて得た額とする。

一 当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令
で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第
一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という
。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者
に係る加入者の見込数で除して得た額
二 (略)
5 (略)
6 第四項の概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る第

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