法律案新旧対照条文 (240 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十六条の三十八 流行初期医療確保措置関係業務は、社会保険
診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、
同法第十五条に規定する業務とみなす。
(略)
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第三十六条の三十八 流行初期医療確保措置関係業務は、医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用に
ついては、同法第十八条に規定する業務とみなす。
(新設)
第三十七条の二
(審査請求)
第三十六条の三十九 この法律に基づく支払基金の処分又はその不
作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をするこ
とができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査
法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、
第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支
払基金の上級行政庁とみなす。
(略)
(審査請求)
第三十六条の三十九 この法律に基づく基盤機構の処分又はその不
作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をするこ
とができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査
法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、
第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、基
盤機構の上級行政庁とみなす。
第三十七条の二
(結核患者の電子資格確認)
第三十七条の三 前条第一項に規定する医療を受けようとする結核
患者は、厚生労働省令で定めるところにより、結核指定医療機関
から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、同
条第三項の決定を受けた結核患者であることの確認を受け、当該
医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得な
い事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない
。
2 前項の「電子資格確認」とは、前条第三項の決定を受けた結核
患者が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十
五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードを
いう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係
る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成
十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証
明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令
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