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法律案新旧対照条文 (359 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み
、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした機構の代
表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者(当該受託者が
法人である場合にあつては、その代表者。次条第一項において同
じ。)若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円
以下の罰金に処する。

第三十二条 基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第
二十八条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、
又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、こ
れを三十万円以下の罰金に処する。

第四十四条 第二十三条(第二十四条第二項において準用する場合
を含む。)又は第二十八条第二項の規定に違反して秘密を漏らし
た者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

(新設)

第三十三条 第二十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年
以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2 基金の理事長、理事又は監事が、第十五条に規定されていない
業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。

第四十五条 第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十三条
第一項に規定する厚生労働大臣の認可を受けなければならない場
合において、その認可を受けなかつたときは、当該違反行為をし
た機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第三十四条 基金の理事長、理事又は監事が、この法律又はこの法
律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又
は不正の登記をしたときは、二十万円以下の過料に処する。
2 基金の理事長又は理事が、第四条第三項の規定に違反して、届
出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。

第四十三条 第三十八条第一項の規定による報告(前条に規定する
業務に関するものを除く。)を怠り、若しくは虚偽の報告をなし
、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、
当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業
者又は受託者若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、三
十万円以下の罰金に処する。
2 第十八条に規定する業務以外の業務を、機構の業務として行つ
たときは、当該違反行為をした機構の役員は、三十万円以下の罰
金に処する。

第四十六条 この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反し
て、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、当該
違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
2 第四条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出
をしたときは、当該違反行為をした機構の理事長又は理事は、二

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