法律案新旧対照条文 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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子診療録等情報管理業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定
める者に委託することができる。
(余裕金の運用)
第三十条 支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提
供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等
情報管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を
受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ
。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとする
ときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(報告の徴収等)
第三十一条 厚生労働大臣は、支払基金又は第二十九条の規定によ
る委託を受けた者(以下「支払基金業務受託者」という。)につ
いて、医療機関等情報化補助業務、支払基金電子処方箋管理業務
及び支払基金電子診療録等情報管理業務に関し必要があると認め
るときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又
は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし
、支払基金業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る
。
2 厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業
務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に
関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させる
ことができる。
3 前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、
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