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法律案新旧対照条文 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十三条~第十三条の四 (略)

(再編計画の変更)
第十二条の六 (略)
2 (略)
3 第十二条の二の二第三項及び前三条の規定は、第一項の変更の
認定について準用する。

第十二条の二の二~第十二条の五

(略)

(再編計画の変更)
第十三条の五 (略)
2 (略)
3 第十三条第三項及び前三条の規定は、第一項の変更の認定につ
いて準用する。

第十二条の七 (略)

(略)

第十二条の九・第十二条の十 (略)

第十三条の六

第十三条の八・第十三条の九 (略)

第十三条 (略)

(認定の取消し)
第十二条の八 厚生労働大臣は、認定再編計画が第十二条の三各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関
開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しな
いときは、再編計画の認定を取り消すことができる。
2 第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の規定による取
消しについて準用する。

第十三条の十 (略)

(支払基金の業務)
第二十四条 (略)
2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する
業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を
達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関す
る法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事
業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条
に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一
項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高

(認定の取消し)
第十三条の七 厚生労働大臣は、認定再編計画が第十三条の二各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関
開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しな
いときは、再編計画の認定を取り消すことができる。
2 第十三条の三及び第十三条の四の規定は、前項の規定による取
消しについて準用する。

(支払基金の業務)
第二十四条 (略)
2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する
業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を
達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関す
る法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事
業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条
に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一
項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高

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