よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (271 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

あった者又は機構業務受託者若しくは連合会業務受託者(これら
の者が法人である場合にあっては、その役員。第七十五条におい
て同じ。)若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事す
る者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、
機構市町村検診等対象者情報収集等業務若しくは機構市町村検診
等調査等業務又は連合会市町村検診等対象者情報収集等業務若し
くは連合会市町村検診等調査等業務に関して知り得た秘密を漏ら
したときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 第十九条の十の規定に違反して、匿名市町村検診等関連情報
の利用に関して知り得た匿名市町村検診等関連情報の内容をみ
だりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
二 第十九条の十三において準用する第十九条の十の規定に違反
して、仮名市町村検診等関連情報の利用に関して知り得た仮名
市町村検診等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不
当な目的に利用したとき。
第十九条の十五の規定による命令に違反したとき。

(新設)

第七十一条 (略)



第七十二条 (略)

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の
罰金に処する。
(新設)

一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の十四第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の
提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の
帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項
の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。


- 265 -