法律案新旧対照条文 (271 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の者が法人である場合にあっては、その役員。第七十五条におい
て同じ。)若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事す
る者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、
機構市町村検診等対象者情報収集等業務若しくは機構市町村検診
等調査等業務又は連合会市町村検診等対象者情報収集等業務若し
くは連合会市町村検診等調査等業務に関して知り得た秘密を漏ら
したときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 第十九条の十の規定に違反して、匿名市町村検診等関連情報
の利用に関して知り得た匿名市町村検診等関連情報の内容をみ
だりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
二 第十九条の十三において準用する第十九条の十の規定に違反
して、仮名市町村検診等関連情報の利用に関して知り得た仮名
市町村検診等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不
当な目的に利用したとき。
第十九条の十五の規定による命令に違反したとき。
(新設)
第七十一条 (略)
三
第七十二条 (略)
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の
罰金に処する。
(新設)
一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の十四第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の
提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の
帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項
の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
二
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