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法律案新旧対照条文 (290 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

○ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)(抄)(第二十五条関係)
【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日施行】



目次
第一章・第二章 (略)
第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染
者給付金等支給関係業務(第二十六条―第三十六条)
(略 )

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)
第三条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)
は、特定B型肝炎ウイルス感染者(特定B型肝炎ウイルス感染者
がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人
)に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者
給付金を支給する。ただし、当該特定B型肝炎ウイルス感染者に
ついて既に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金が支給されている
場合は、この限りでない。
2・3 (略)

第四章~第六章
附則

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)
第三条 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」とい
う。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者(特定B型肝炎ウイルス
感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その
相続人)に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス
感染者給付金を支給する。ただし、当該特定B型肝炎ウイルス感
染者について既に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金が支給され
ている場合は、この限りでない。
2・3 (略)

(訴訟手当金の支給)
第七条 特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人が、確定判決
等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイル
ス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚
生労働省令で定めるものを支出したとき、又は弁護士、弁護士法
人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべ

目次
第一章・第二章 (略)
第三章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の特定B型肝炎ウ
イルス感染者給付金等支給関係業務(第二十六条―第三
十六条)
第四章~第六章 (略)
附則

(訴訟手当金の支給)
第七条 特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人が、確定判決
等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイル
ス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚
生労働省令で定めるものを支出したとき、又は弁護士、弁護士法
人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべ

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