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法律案新旧対照条文 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第百十八条の九の規定による命令に違反したとき。

第二百六条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一~三 (略)
四 第百十八条の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の
提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の
帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。



第二百六条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一~三 (略)
四 第百十八条の十一第一項の規定による報告若しくは帳簿書類
の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽
の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質
問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同
項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二百七条 (略)
2 第百七十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避した場合には、その違反行為をした支払基金又は受託者の役員
又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第百十八条の十二の規定による命令に違反したとき。

第二百七条 (略)
2 第百七十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避した場合には、その違反行為をした機構又は受託者の役員又は
職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百十二条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為を
した支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)



第二百十二条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為を
した機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)

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