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法律案新旧対照条文 (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第十九条の十三 第十九条の七から第十九条の十までの規定は、仮
名市町村検診等関連情報利用者による仮名市町村検診等関連情報
の取扱いについて準用する。
(立入検査等)
第十九条の十四 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限
度において、匿名市町村検診等関連情報利用者及び仮名市町村検
診等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び
次条において「匿名・仮名市町村検診等関連情報利用者」という
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又
は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名市町
村検診等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿
名・仮名市町村検診等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を
検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当
該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求
があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。
(是正命令)
第十九条の十五 厚生労働大臣は、匿名・仮名市町村検診等関連情
報利用者が第十九条の七から第十九条の十までの規定(これらの
規定を第十九条の十三において準用する場合を含む。)又は第十
九条の十二第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含
む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者
に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命
ずることができる。

(新設)

(新設)

(新設)

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