よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (423 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。









○ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)(抄)(附則第五十条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


目次
第一章~第五章 (略)
第六章 費用等
第一節・第二節 (略)
第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等
第一款~第四款 (略)
第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
(第七十一条の十四―第七十一条の二十五)
第六款・第七款 (略)
第七章~第九章 (略)
附則

社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実
施等

目次
第一章~第五章 (略)
第六章 費用等
第一節・第二節 (略)
第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等
第一款~第四款 (略)
第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事
務の実施等(第七十一条の十四―第七十一条の二十
五)
第六款・第七款 (略)
第七章~第九章 (略)
附則
第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴
収事務の実施等

(支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)
第七十一条の十四 内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払
基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又
は一部を行わせることができる。
一~三 (略)
2 内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げ
る事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲

第五款

(基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
第七十一条の十四 内閣総理大臣は、医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)に、次
に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
一~三 (略)
2 内閣総理大臣は、前項の規定により基盤機構に同項各号に掲げ
る事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により基盤機構に同項各号に掲

- 417 -