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法律案新旧対照条文 (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(督促及び滞納処分)
第三十六条の十九 基盤機構は、保険者等が、納付すべき期限まで
に流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定し
てこれを督促しなければならない。
2 基盤機構は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者
等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指
定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過し
た日でなければならない。
3 基盤機構は、第一項の規定による督促を受けた保険者等がその
指定期限までにその督促に係る流行初期医療確保拠出金等及び次
条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところ

確保関係事務費拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該
保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、
納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなけれ
ばならない。
3 前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められ
た後、流行初期医療確保拠出金等の額を変更する必要が生じたと
きは、基盤機構は、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保
拠出金等の額を変更し、当該保険者等に対し、変更後の流行初期
医療確保拠出金等の額を通知しなければならない。
4 基盤機構は、保険者等が納付した流行初期医療確保拠出金等の
額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定
による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項にお
いて「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足す
る額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び納
付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の
額を超える場合には、その超える額について、未納の流行初期医
療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還
付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付
しなければならない。

(督促及び滞納処分)
第三十六条の十九 支払基金は、保険者等が、納付すべき期限まで
に流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定し
てこれを督促しなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者
等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指
定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過し
た日でなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者等がその
指定期限までにその督促に係る流行初期医療確保拠出金等及び次
条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところ

確保関係事務費拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該
保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、
納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなけれ
ばならない。
3 前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められ
た後、流行初期医療確保拠出金等の額を変更する必要が生じたと
きは、支払基金は、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保
拠出金等の額を変更し、当該保険者等に対し、変更後の流行初期
医療確保拠出金等の額を通知しなければならない。
4 支払基金は、保険者等が納付した流行初期医療確保拠出金等の
額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定
による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項にお
いて「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足す
る額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び納
付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の
額を超える場合には、その超える額について、未納の流行初期医
療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還
付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付
しなければならない。

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