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法律案新旧対照条文 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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七・八 (略)
九 医師の確保に関する次に掲げる事項
イ 次に掲げる区域における医師の確保の方針(⑵に掲げる区
域については、その設定が必要な場合に限る。)
⑴ 第十二号及び第十三号に規定する区域
⑵ (略)
ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十二号に規
定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める
同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十三号に規
定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める
同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ニ・ホ (略)
十~十三 (略)
十四 第五項及び第六項に規定する区域を定めた場合には、当該
区域の設定に関する事項
十五 (略)
3・4 (略)
(削る)

5 都道府県は、第二項第九号に掲げる事項(同号イ⑴に掲げる区
域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医療
の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定す
る指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少な
いと認められる同項第十二号に規定する区域を定めることができ
る。
6 都道府県は、第二項第九号に掲げる事項(同号イ⑴に掲げる区

九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十・十の二 (略)
十一 医師の確保に関する次に掲げる事項
イ 次に掲げる区域における医師の確保の方針(⑵に掲げる区
域については、その設定が必要な場合に限る。)
⑴ 第十四号及び第十五号に規定する区域
⑵ (略)
ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規
定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める
同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規
定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める
同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ニ・ホ (略)
十二~十五 (略)
十六 第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該
区域の設定に関する事項
十七 (略)
3・4 (略)
5 都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては
、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造
の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び
医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなけれ
ばならない。
6 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項(同号イ⑴に掲げる
区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医
療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定
する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少
ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることがで
きる。
7 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項(同号イ⑴に掲げる

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