法律案新旧対照条文 (221 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
(新設)
行
2 (略)
3 市町村は、第一項の規定により事務を委託する場合は、他の市
町村と共同して委託するものとする。
(新設)
(新設)
(機構及び連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の
健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の
二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業
」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若
しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療
情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)及び
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第
五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という
。)に委託することができる。
(新設)
現
○ 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)(抄)(第十六条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政
令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(機構又は連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、次に掲げる者に係る情報の収集若しくは整
理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号
)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と
いう。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連
合会」という。)に委託することができる。
一 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項に
おいて「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定
する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)
の対象者
二 第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象
者であつた者
2 (略)
3 市町村は、第一項の規定により次の各号に掲げる事務を委託す
る場合は、当該各号に定める者と共同して委託するものとする。
一 第一項第一号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該
事務を委託する他の市町村
二 第一項第二号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該
事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定に
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