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法律案新旧対照条文 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する
人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録
、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は
、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づ
く処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を
欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度に
おいて、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理
者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ
、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の
事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のあ
る場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。

第二十五条の二 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、
厚生労働省令の定めるところにより、診療所及び助産所に関し、
厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければなら
ない。

3~5 (略)

第二十五条の二 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、
厚生労働省令の定めるところにより、診療所、助産所及びオンラ
イン診療受診施設に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県
知事に通知しなければならない。

第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消
し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずるこ
とができる。
一 (略)
二 病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)
又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休
止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき

設置者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療
所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に立ち入り、その有
する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助
産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は
、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務
が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又
はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この
法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助
産所の開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の
設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を
命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設
者若しくはオンライン診療受診施設の設置者の事務所その他当該
病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の運営に
関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させる
ことができる。
3~5 (略)

第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消
し、又はその開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に
対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一 (略)
二 病院、診療所(第八条第一項の届出をして開設したものを除
く。)、助産所(同項の届出をして開設したものを除く。)又
はオンライン診療受診施設が、休止した後、正当な理由がなく

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