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法律案新旧対照条文 (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(報告及び検査)
第百六十一条の三 (略)
2 第十六条の十第二項の規定は前項の規定による質問又は検査に

(審査請求)
第百五十四条 この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服
のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる
。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二
十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六
条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定
の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第百五十三条 第百一条第一項に規定する命令は、医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法第十四条第三項及び第四項の規定の適用
については、同法第三十九条に規定する命令とみなし、高齢者医
療制度関係業務は、同法第四十三条第二項の規定の適用について
は、同法第十八条に規定する業務とみなす。

に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に
対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第十六条の十第二項の規定は前項の規定による検査について、
同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準
用する。
3 都道府県知事は、機構につき高齢者医療制度関係業務に関し医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処
分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき高
齢者医療制度関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を
付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

(報告及び検査)
第百六十一条の三 (略)
2 第十六条の七第二項の規定は前項の規定による質問又は検査に

(審査請求)
第百五十四条 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に
不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることがで
きる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平
成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四
十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の
規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。

(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第百五十三条 第百一条第一項に規定する命令は、社会保険診療報
酬支払基金法第十一条第二項及び第三項の規定の適用については
、同法第二十九条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係
業務は、同法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第
十五条に規定する業務とみなす。

職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託
者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第十六条の七第二項の規定は前項の規定による検査について、
同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準
用する。
3 都道府県知事は、支払基金につき高齢者医療制度関係業務に関
し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行
われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若
しくは監事につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第十一条第
二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認
めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなけ
ればならない。

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