よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (313 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

厚生労働大臣は、前三項の規定による提供を行おうとするとき
は、あらかじめ、第十七条第四項に規定する審議会等の意見を聴
かなければならない。
(都道府県がんデータベース)
第二十二条 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、都道府県がんデータベースにおいて保存する
都道府県がん情報について、第十五条の規定によりこれに相当す
る全国がん登録情報の匿名化が行われなければならない期日まで
に匿名化を行い、又は消去しなければならない。
(削る)

4 都道府県がんデータベースを整備した場合における第十八条第
一項、第十九条第一項、第二十条並びに前条第十二項及び第十三
項の規定の適用については、第十八条第一項中「全国がん登録デ
ータベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二十
二条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、「匿名都
道府県がん情報」とあるのは「匿名都道府県がん情報若しくは同
条第三項の規定により匿名化を行った情報」と、第十九条第一項
中「匿名都道府県がん情報」とあるのは「匿名都道府県がん情報
若しくは第二十二条第三項の規定により匿名化を行った情報」と
、「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録デー
タベース又は同条第二項に規定する都道府県がんデータベース」
と、第二十条中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国
がん登録データベース又は第二十二条第二項に規定する都道府県
がんデータベース」と、前条第十二項中「全国がん登録データベ
ース」とあるのは「全国がん登録データベース又は次条第二項に
規定する都道府県がんデータベース」と、同条第十三項中「全国
がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース

(新設)

(都道府県がんデータベース)
第二十二条 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、都道府県がんデータベースにおいて保存する
都道府県がん情報について、第十五条第一項の規定によりこれに
相当する全国がん登録情報の匿名化が行われなければならない期
日までに匿名化を行い、又は消去しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による匿名化を行おうとするとき
は、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審議会その他の合議
制の機関の意見を聴かなければならない。
5 都道府県がんデータベースを整備した場合における第十八条第
一項、第十九条第一項、第二十条並びに前条第八項及び第九項の
規定の適用については、第十八条第一項中「全国がん登録データ
ベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二十二条
第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、「特定匿名化
情報」とあるのは「特定匿名化情報若しくは同条第三項の規定に
より匿名化を行った情報」と、第十九条第一項中「特定匿名化情
報」とあるのは「特定匿名化情報若しくは第二十二条第三項の規
定により匿名化を行った情報」と、「全国がん登録データベース
」とあるのは「全国がん登録データベース又は同条第二項に規定
する都道府県がんデータベース」と、第二十条中「全国がん登録
データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二
十二条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、前条第
八項中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録
データベース又は次条第二項に規定する都道府県がんデータベー
ス」と、同条第九項中「全国がん登録データベース」とあるのは
「全国がん登録データベース又は次条第二項に規定する都道府県

- 307 -

18