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法律案新旧対照条文 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七
十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定す
る事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国民健康保険法(
昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国
民健康保険団体連合会に委託することができる。
一~三 (略)
2 協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、協会以外の医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する
給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並び
に介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別
区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする



(病床転換支援金の経過措置)
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、第百十二条第二項中「並びに同法」とあ
るのは「、同法」と、「、地域における医療及び介護の総合的な
確保の促進に関する法律」とあるのは「並びに同法附則第七条第
一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」
という。)、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律」と、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二
号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援
金等及び病床転換支援金等」と、同条第十項中「第二項第二号」
とあるのは「附則第七条の規定により読み替えられた第二項第二
号」とする。

健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七
十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定す
る事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国民健康保険法(昭和
三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健
康保険団体連合会に委託することができる。
一~三 (略)
2 協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一
条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他
の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保
険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同
して委託するものとする。

附 則

(病床転換支援金の経過措置)
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、第百十二条第二項中「並びに同法」とあ
るのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法
附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転
換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百十四条第一項及
び第百二十一条第二項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあ
るのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条
第十項中「第二項第二号」とあるのは「附則第七条の規定により
読み替えられた第二項第二号」とする。

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