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法律案新旧対照条文 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略)

の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を
受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務
としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供すること
ができる。
一~三 (略)
② 内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報
の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報
を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報そ
の他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利
用することができる状態で提供することができる。
③ (略)
第三十三条の二十三の七

内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、
匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当
の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定
めるものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
② 内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報
の利用又は提供を行う場合には、障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定
する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定める情報と連
結して当該匿名障害児福祉等関連情報を利用し、又は連結して利
用することができる状態で当該匿名障害児福祉等関連情報を提供
することができる。
③ (略)
第三十三条の二十三の七

(新設)

(略)

第三十三条の二十三の八 内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に
資するため、仮名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報
に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができない
ようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福
祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
② 内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、次の各号
に掲げる者であつて仮名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行
うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当
該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名障害
児福祉等関連情報を利用する必要があると認めるときは、内閣府
令で定めるところにより、当該者に当該仮名障害児福祉等関連情
報を提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並
びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策
の企画及び立案に関する調査

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