法律案新旧対照条文 (314 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情報又は同条第三項の規
定により匿名化を行った情報」とする。
2 前項の場合においては、第十五条第二項中「厚生労働大臣」と
あるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「審議
会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に
規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議
制の機関」と、同条第三項中「審議会等」とあるのは「合議制の
機関」と、第十七条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立
研究開発法人国立がん研究センター」と、「第十五条第二項に規
定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読
がんデータベース」と、「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿
名化情報又は同条第三項の規定により匿名化を行った情報」とす
る。
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究
開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」
という。)に行わせるものとする。
一 第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第
一項、第十三条、第十四条並びに第十五条第一項及び第二項に
規定する権限及び事務
二 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登
録情報の提供の決定及び当該提供を行おうとするときにおける
意見の聴取を除く。)、第二十一条第一項から第四項までに規
定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。
)並びに同条第五項、第六項及び第七項(同条第一項から第三
項までの規定による提供を行おうとするときに係る部分を除く
。)に規定する権限及び事務
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究
開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」
という。)に行わせるものとする。
一 第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第
一項、第十三条、第十四条及び第十五条に規定する権限及び事
務
二 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登
録情報又は連結対象匿名情報と連結して利用することができる
状態の匿名全国がん登録情報若しくは連結対象仮名情報と連結
して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報の提供
の決定及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を
除く。)、第二十一条第一項から第四項までに規定する権限及
び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)、同条第七
項から第十項まで及び第十一項(同条第一項から第三項までの
規定による全国がん登録情報の提供を行おうとするときに係る
部分を除く。)に規定する権限及び事務並びに同条第十五項か
ら第十七項までの規定による提供に係る権限及び事務(当該提
供の決定を除く。)
2 前項の場合においては、第十七条第四項中「厚生労働大臣」と
あるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「審議
会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に
規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議
制の機関」と、同条第五項中「審議会等」とあるのは「合議制の
機関」と、第二十一条第十一項中「厚生労働大臣」とあるのは「
国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第一項から第四
項までの規定による提供」とあるのは「第一項、第二項又は第四
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