法律案新旧対照条文 (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養
の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支
援金、医師手当拠出金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並
びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次
の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
一 次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三
から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗
じて得た額
イ (略)
ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、医師手当拠出金
、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育
て支援納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金が
ある場合には、これを控除した額)から、当該費用の額のう
ち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるとこ
ろにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額
」という。)を控除した額
二 (略)
2 前項第二号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて
、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付
金及び後期高齢者支援金、医師手当拠出金、介護納付金、流行初
期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要す
る費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘
案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政
令で定めるところにより算定した割合とする。
3~5 (略)
る法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付
金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2・3 (略)
(組合に対する補助)
第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養
の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支
援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育
て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額
の合算額を補助することができる。
一 次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三
から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗
じて得た額
イ (略)
ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流
行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納
付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、こ
れを控除した額)から、当該費用の額のうち組合特定被保険
者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した
額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控
除した額
二 (略)
2 前項第二号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて
、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付
金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金
並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)
に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付
額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところ
により算定した割合とする。
3~5 (略)
る前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)が
ある場合には、これを控除した額)
2・3 (略)
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