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法律案新旧対照条文 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報、介
護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情
報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連
結して利用することができる状態で提供することができる。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名電子診療録等情報を
提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見
を聴かなければならない。
(仮名電子診療録等情報の提供を受ける者に対する利用目的等の
制限の要求等)
第十二条の十二 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮
名電子診療録等情報を提供する場合において、必要があると認め
るときは、同項の規定により仮名電子診療録等情報の提供を受け
、これを利用する者(以下「仮名電子診療録等情報利用者」とい
う。)に対し、提供に係る仮名電子診療録等情報について、その
利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名電子診療録等情報を
利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第十二条の十三 第十二条の七から第十二条の十までの規定は、仮
名電子診療録等情報利用者による仮名電子診療録等情報の取扱い
について準用する。
(立入検査等)
第十二条の十四 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限
度において、匿名電子診療録等情報利用者及び仮名電子診療録等
情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条にお
いて「匿名・仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し報

(新設)

(新設)

(新設)

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