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法律案新旧対照条文 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で
定めるところにより、当該者に当該仮名医療保険等関連情報を提
供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービ
スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断
及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研
究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合
には、当該仮名医療保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七
第一項に規定する仮名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条
の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働
省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用すること
ができる状態で提供することができる。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名医療保険等関連情報
を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意
見を聴かなければならない。
(仮名医療保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等
の制限の要求等)
第十六条の八 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名
医療保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認め
るときは、同項の規定により仮名医療保険等関連情報の提供を受
け、これを利用する者(以下「仮名医療保険等関連情報利用者」
という。)に対し、提供に係る仮名医療保険等関連情報について
、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものと
する。

(新設)

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