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法律案新旧対照条文 (393 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



(費用の負担)
第百十三条 組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定
による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに
同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠
出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護納付金、感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十
年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期
医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。
)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに組
合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初
期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要
する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢
者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ど
も・子育て支援納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第
五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含
み、第四項第一号及び第一号の二に掲げる費用のうち同項の規定
による地方公共団体の負担に係るもの並びに次条第一項に規定す
る費用のうち同項の出産育児交付金をもつて充てるものを除く。
以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当
該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用について
は、当該組合を組織する職員のうち介護保険法第九条第二号に規



○ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)(附則第三十九条関係)【公布の日から起算して一年六月を
超えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から
起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】


(費用の負担)
第百十三条 組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定
による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに
同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠
出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第
六十四号)第十条の五第三項に規定する医師手当拠出金等(以下
「医師手当拠出金等」という。)、介護納付金、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十
四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出
金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ど
も・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに組合の事務に要
する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付
金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金、
流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納
付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医
療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に係る組
合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担
に係るものを除く。)を含み、第四項第一号及び第一号の二に掲
げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るもの
並びに次条第一項に規定する費用のうち同項の出産育児交付金を

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