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法律案新旧対照条文 (444 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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2 (略)



(社会保障審議会)
第七条 社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、児童福祉法、社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、身体障害者福祉法(
昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、心神喪
失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関
する法律(平成十五年法律第百十号)、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百
二十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護
保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)、健康保険法(大
正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十
三号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律
第八十号)、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九
年法律第七十七号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百
十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、年
金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)
、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び厚生年金保
険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十
九年法律第百三十一号)の規定によりその権限に属させられた
事項を処理すること。



○ 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)(附則第五十九条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内
において政令で定める日又は公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

(社会保障審議会)
第七条 社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、地域における医療
及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第
六十四号)、児童福祉法、社会福祉法(昭和二十六年法律第四
十五号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三
号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五
年法律第百二十三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を
行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百
十号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律(平成十七年法律第百二十三号)、介護保険法(平成
九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法(平成九年法律第
百二十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員
保険法(昭和十四年法律第七十三号)、高齢者の医療の確保に
関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、健康保険法等の一
部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)、厚生年金
保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三
十四年法律第百四十一号)、年金積立金管理運用独立行政法人
法(平成十六年法律第百五号)、日本年金機構法(平成十九年
法律第百九号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付
の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定
によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 (略)

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