よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(報告等)
第八十一条 (略)
2 第十六条の十第二項の規定は前項の規定による質問又は検査に
ついて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、そ
れぞれ準用する。
3 (略)

による質問又は検査について、第十六条の十第三項の規定は前項
の規定による権限について、それぞれ準用する。
3 (略)

(国の負担)
第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広
域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から
当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護
合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付
等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に
掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(
以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び
第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期
医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養
の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて
得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の
額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象
拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」という。
)の十二分の三に相当する額を負担する。

(報告等)
第八十一条 (略)
2 第十六条の七第二項の規定は前項の規定による質問又は検査に
ついて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、そ
れぞれ準用する。
3 (略)



による質問又は検査について、第十六条の七第三項の規定は前項
の規定による権限について、それぞれ準用する。
(略)

(国の負担)
第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広
域連合に対し、次に掲げる額の合計額(以下「負担対象総額」と
いう。)の十二分の三に相当する額を負担する。
一 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に
係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療
養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看
護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算
療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等
に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に
掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額
(以下この項並びに第百条第一項第一号及び第二項第一号にお
いて「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及
び第百条第一項第一号において「負担対象額」という。)
二 医師手当拠出金の納付に要する費用の額から当該医師手当拠
出金の納付に要する費用の額に療養の給付等に要する費用の額
に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項第
二号及び第百二十条第一項第一号ロにおいて「特定医師手当拠
出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項第二号及び
第百二十条第一項第一号ロにおいて「負担対象手当拠出金額」

- 154 -