法律案新旧対照条文 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十五条 (略)
2 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び
前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成すると
ともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七
条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは
福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する
後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において
同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事
業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者
であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を
図るための厚生労働省令で定める事業(次項において「保健事業
等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。
一 第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条
第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧する
ことができるようにするとともに、同項の規定により、患者又
は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施
する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の
規定により情報の提供を受ける業務
二 第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録
された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受
けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され
、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互
に共有することに資する業務
(厚生労働省令への委任)
第三十四条 この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助
業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務
及び支払基金電子診療録等情報管理業務に係る支払基金の財務及
び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(連合会の業務)
第三十五条 (略)
2 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び
前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成すると
ともに、保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号に掲げ
る業務を行う。
(新設)
(新設)
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