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法律案新旧対照条文 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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2 機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に
係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知
しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間
内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の
規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をするこ
とができない。

(納付の猶予)
第百五十八条 機構は、やむを得ない事情により、医療保険者が納
付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚
生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づ
き、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年
以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

第百五十七条 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したと
きは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パー
セントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの
日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、
督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない

2~5 (略)

(納付の猶予)
第百五十八条 支払基金は、やむを得ない事情により、医療保険者
が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは
、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に
基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から
一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる

2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶
予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に
通知しなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予
期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一
項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をす
ることができない。

第百五十七条 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したと
きは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五
パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押
えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただ
し、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りで
ない。
2~5 (略)

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

(通知)
第百五十九条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支
払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労
働省令で定める事項を通知しなければならない。
2 (略)
第九章

(通知)
第百五十九条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、機
構に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省
令で定める事項を通知しなければならない。
2 (略)
第九章

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関
係業務

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