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法律案新旧対照条文 (249 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
第四十四条の三の六 (略)
2 前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るも
のに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構
又は国保連合会を経由して行うことができる。

(流行初期医療確保措置)
第三十六条の九 (略)
2 都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係
る事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

るのは「当該報告」と、同条第六項及び第八項中「報告等」とあ
るのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第二
項」と読み替えるものとする。
5~9 (略)
第十二条第五項から第七項までの規定は第八項の規定による届
出について、同条第八項の規定は前項において準用する第三項の
規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において
、同条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指
定届出機関以外の病院又は診療所の医師」と、同条第五項中「第
二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含
む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等
」とあるのは「第十四条第九項において準用する同条第三項の規
定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告
等」とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び第八項中「報告
等」とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十
四条第八項」と読み替えるものとする。

(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
第四十四条の三の六 (略)
(新設)

(流行初期医療確保措置)
第三十六条の九 (略)
2 都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係
る事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構
」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」
という。)に委託することができる。

は「当該報告」と、同条第六項及び第七項中「報告等」とあるの
は「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第二項」
と読み替えるものとする。
5~9 (略)
第十二条第五項及び第六項の規定は第八項の規定による届出に
ついて、同条第七項の規定は前項において準用する第三項の規定
による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同
条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届
出機関以外の病院又は診療所の医師」と、同条第五項中「第二項
又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。
)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」と
あるのは「第十四条第九項において準用する同条第三項の規定に
よる報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」
とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び第七項中「報告等」
とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条
第八項」と読み替えるものとする。

(新感染症の所見がある者の退院等の届出)

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(新感染症の所見がある者の退院等の届出)

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