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法律案新旧対照条文 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第百七十条 機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、
二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)
2 (略)

による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下
の罰金に処する。
3 第十六条の十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出
若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書
類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して
答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定によ
る立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百七十条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するとき
は、二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)
2 (略)

規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規
定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円
以下の罰金に処する。
3 第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出
若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書
類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して
答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定によ
る立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下
の罰金に処する。

附 則

(病床転換助成事業の費用の額の決定)
第三条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、都道府県が病床転換助成事業に要する費用の
額を定めたときは、支払基金に対し、その金額を通知しなければ
ならない。



(病床転換助成事業の費用の額の決定)
第三条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、都道府県が病床転換助成事業に要する費用の
額を定めたときは、機構に対し、その金額を通知しなければなら
ない。

(病床転換助成交付金)
第六条 都道府県が附則第四条の規定により支弁する費用の二十七
分の十二に相当する額については、政令で定めるところにより、
支払基金が当該都道府県に対して交付する病床転換助成交付金を
もつて充てる。
2 前項の病床転換助成交付金は、次条第一項の規定により支払基
金が徴収する病床転換支援金をもつて充てる。



(病床転換助成交付金)
第六条 都道府県が附則第四条の規定により支弁する費用の二十七
分の十二に相当する額については、政令で定めるところにより、
機構が当該都道府県に対して交付する病床転換助成交付金をもつ
て充てる。
2 前項の病床転換助成交付金は、次条第一項の規定により機構が
徴収する病床転換支援金をもつて充てる。

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