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法律案新旧対照条文 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第四十条 (略)
(新設)

第四十条 (略)

(新設)

第四十一条 第三十七条第一項又は第二項の規定により報告を求め
られて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定
による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(新設)

(新設)

第四十条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反
行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
一 第十二条の十の規定に違反して、匿名電子診療録等情報の利
用に関して知り得た匿名電子診療録等情報の内容をみだりに他
人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
二 第十二条の十三において準用する第十二条の十の規定に違反
して、仮名電子診療録等情報の利用に関して知り得た仮名電子
診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に利用したとき。
第十二条の十五の規定による命令に違反したとき。


第四十条の三 第十二条の十四第一項の規定による報告若しくは帳
簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは
虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による
質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同
項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは
、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十 条の十三第一項、第三十四条の二第一項又は第三十七条
第一項若しくは第二項の規定により報告を求められて、報告せ
ず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十六条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提


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