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法律案新旧対照条文 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(財務諸表等)
第百四十五条 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年
度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」と
いう。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大
臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出する
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年
度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに
財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければ
ならない。
3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたとき

(予算等の認可)
第百四十四条 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年
度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始
前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更
するときも、同様とする。

(区分経理)
第百四十三条 機構は、高齢者医療制度関係業務に係る経理につい
ては、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号及び
第三号に掲げる業務並びに同条第二項に規定する業務ごとに、そ
の他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなけ
ればならない。

関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求め
ることができる。
2 機構は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項
第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を
徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物
件の提出を求めることができる。

(財務諸表等)
第百四十五条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事
業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表
」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労
働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並
びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた

(予算等の認可)
第百四十四条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事
業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の
開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを
変更するときも、同様とする。

(区分経理)
第百四十三条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理に
ついては、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号
及び第三号に掲げる業務並びに同条第二項に規定する業務ごとに
、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わ
なければならない。

務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を
求めることができる。
2 支払基金は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第
一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援
金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他
の物件の提出を求めることができる。

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