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法律案新旧対照条文 (392 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に
関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)によ
る医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が組合に対して交付する
出産育児交付金をもつて充てる。
2 (略 )

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百十四条の二 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払
基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民
健康保険団体連合会に委託することができる。

については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に
関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報
酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険
診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつ
て充てる。
2 (略)

一~三 (略)
2 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務
を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第三条
の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託す
るものとする。

(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第百十四条の二 組合は、次に掲げる事務を医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又
は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条
第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができ
る。
一~三 (略)
2 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に
係る事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険
法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他財
務省令で定める者と共同して委託するものとする。

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