法律案新旧対照条文 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2 地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする
。
一 将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項
二 地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を
推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定
める区域(以下「構想区域」という。)
三 構想区域における第三十条の十三第一項(療養病床又は一般
病床に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に規定
する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来
の医療機関機能の見通し(第三十条の十四第一項において単に
「将来の医療機関機能の見通し」という。)
四 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定さ
れた第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将
来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」とい
う。)
五 地域医療構想の達成に向けた医療機関機能の分化及び連携の
推進に関する事項
六 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推
進に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の
分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で
定める事項
八 医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する事項
九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
3 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条
の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三
第一項及び第三十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並
びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医
療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を
勘案しなければならない。
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