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法律案新旧対照条文 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に
規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(
以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関す
る学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関
係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協
議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係
る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ
。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示さ
れる医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項

第三十条の十八の三 (略)
2 第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による
報告について準用する。この場合において、同条第三項中「医療
機関機能等報告対象病院等」とあるのは、「無床診療所」と読み
替えるものとする。

一~三 (略)
2 (略)
3 第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の
規定による報告について準用する。この場合において、同条第三
項中「医療機関機能等報告対象病院等」とあるのは「外来機能報
告対象病院等」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十条
の十八の二第二項」と、「医療機関機能等報告対象病院等」とあ
るのは「外来機能報告対象病院等」と読み替えるものとする。

第三十条の十八の三 (略)
2 第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による
報告について準用する。この場合において、同条第三項中「病床
機能報告対象病院等」とあるのは、「無床診療所」と読み替える
ものとする。

一~三 (略)
2 (略)
3 第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の
規定による報告について準用する。この場合において、同条第三
項中「病床機能報告対象病院等」とあるのは「外来機能報告対象
病院等」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十条の十八
の二第二項」と、「病床機能報告対象病院等」とあるのは「外来
機能報告対象病院等」と読み替えるものとする。

(新設)

第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に
規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(
以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関す
る学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関
係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協
議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係
る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ
。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示さ
れる医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供
体制の状況に関する事項
(新設)

イ 地域において特に必要とされる外来医療(次条において「
地域外来医療」という。)に関する事項
ロ 外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

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