よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第三十三条の二十三の二 内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画
及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児
の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下
「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事
項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする
とともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析
を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
一 障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害
児通所給付費等をいう。次条第一項第一号及び第二号において
同じ。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定
する障害児入所給付費等をいう。同項第一号及び第二号におい
て同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況
その他の内閣府令で定める事項
二・三 (略)
②・③ (略)

必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十三条の二十三の二 内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画
及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児
の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下
「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事
項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする
とともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析
を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
一 障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害
児通所給付費等をいう。以下この節において同じ。)及び障害
児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給
付費等をいう。以下この節において同じ。)に要する費用の額
に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事

二・三 (略)
②・③ (略)

第三十三条の二十三の三 内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に
資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報
に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条において
「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児
福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣
府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。
以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次

くは提供に関する事務について、第二十一条の規定は指定障害児
入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、第
十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十
九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令
」と、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内
閣総理大臣」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で
定める。

第三十三条の二十三の三 内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に
資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報
に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条及び第三
十三条の二十三の八第一項において「本人」という。)を識別す
ること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元するこ
とができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工
した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は

- 199 -