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法律案新旧対照条文 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第百五十条の十一の規定による命令に違反したとき。

第二百十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その
違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百五十条の十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の
提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の
帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該
職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、
若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
たとき。
二~四 (略)



第百五十条の八の規定による命令に違反したとき。

第二百十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その
違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百五十条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の
提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の
帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該
職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、
若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
たとき。
二~四 (略)

(健康保険組合の財政調整)
第二条 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保
健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納
付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金、流行初
期医療確保拠出金等若しくは子ども・子育て支援納付金の納付に
要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定
めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条及び次
条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行
うものとする。
2~9 (略)

附 則

(健康保険組合の財政調整)
第二条 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保
健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納
付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、医師手当拠出金等、
介護納付金、流行初期医療確保拠出金等若しくは子ども・子育て
支援納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、
連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合
(以下この条及び次条において「組合」という。)に対する交付
金の交付の事業を行うものとする。
2~9 (略)

(病床転換支援金の経過措置)
第四条の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」
とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに
同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床
転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「

附 則

(病床転換支援金の経過措置)
第四条の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」
とあるのは「、同法」と、「、地域における医療及び介護の総合
的な確保の促進に関する法律」とあるのは「並びに同法附則第七
条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等

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