法律案新旧対照条文 (262 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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健康増進事業に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 国民の健康の増進及び健康増進事業
に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 保健分野の調
査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合
には、当該仮名市町村検診等関連情報を地域における医療及び介
護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の十一第一項に規
定する仮名電子診療録等情報、高齢者の医療の確保に関する法律
第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の
厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用
することができる状態で提供することができる。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名市町村検診等関連情
報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の
意見を聴かなければならない。
(仮名市町村検診等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的
等の制限の要求等)
第十九条の十二 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮
名市町村検診等関連情報を提供する場合において、必要があると
認めるときは、同項の規定により仮名市町村検診等関連情報の提
供を受け、これを利用する者(以下「仮名市町村検診等関連情報
利用者」という。)に対し、提供に係る仮名市町村検診等関連情
報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を
付すものとする。
2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名市町村検診等関連情
(新設)
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