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法律案新旧対照条文 (287 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(新設)



(水俣病被害者手帳)
第六条 (略)
2 関係県は、前条第一項の方針に基づき水俣病被害者手帳の交付
をした者に対して、療養費を支給するものとする。

目次
前文
第一章 (略)
第二章 救済措置の方針等(第五条・第六条)
第三章~第七章 (略)
附則



○ 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)(抄)(第二十四条関係)【公
布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

目次
前文
第一章 (略)
第二章 救済措置の方針等(第五条―第六条の三)
第三章~第七章 (略)
附則
(水俣病被害者手帳)
第六条 (略)
2 関係県は、前条第一項の方針に基づき水俣病被害者手帳の交付
をした者(以下「手帳所持者」という。)が電子資格確認その他
環境省令で定める方法により手帳所持者であることの確認を受け
、医療を受けたときに療養費を支給するものとする。
3 前項の「電子資格確認」とは、手帳所持者が、関係県に対し、
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二
条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用
者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システ
ム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)
第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)
を送信する方法その他の環境省令で定める方法により、水俣病被
害者手帳の交付の情報(療養費の支給に必要な情報を含む。)の
照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法により、関係県から回答を受けて当該情報
を医療を受ける健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三

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