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法律案新旧対照条文 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(医療情報化推進方針)
第十一条の二 (略)
2 医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。
一 (略)
二 医療情報化推進に関し、国並びに医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構(以下「機構」という。)及び国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国
民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他関係
者が取り組むべき事項
三~五 (略)
3・4 (略)

期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金は、相
殺するものとする。
2 第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各医療保険者
から徴収する医師手当拠出金等と高齢者の医療の確保に関する法
律第百二十四条の四第一項の規定により機構が各医療保険者に対
して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。

三~五 (略)
3・4 (略)

(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第
八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同
法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項に
おいて「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保
険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて
同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下
この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者
その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析
又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険
等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用

(医療情報化推進方針)
第十一条の二 (略)
2 医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。
一 (略)
二 医療情報化推進に関し、国並びに機構及び国民健康保険法第
四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連
合会」という。)その他関係者が取り組むべき事項

(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律第十七条第一項の規定
により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定
する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連
情報」という。)を収集する者、介護保険法第百十八条の十三第
一項の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条
の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において
「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医
療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しく
は提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その
他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が

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