法律案新旧対照条文 (337 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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情報から削除した記述等及び個人識別符号、第三十五条第一項又
は第四十八条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報
並びに仮名加工医療情報(以下「仮名加工医療情報等」という。
)を提供した上で、当該状態にするために必要な情報として主務
省令で定めるものの提供を求めることができる。
3 厚生労働大臣等は、前項の規定による求めがあったときは、認
定仮名加工医療情報作成事業者に対し、同項の主務省令で定める
情報を提供することができる。
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による情報の提供に係る事務の
全部又は一部を機構等に委託することができる。
5 第三項の規定による情報の提供を受ける認定仮名加工医療情報
作成事業者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前
項の規定により厚生労働大臣等からの委託を受けて、機構等が第
三項の規定による情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっ
ては、機構等)に納めなければならない。
6 前項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入
とする。
7 認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項の規定による
第一項に規定する状態での仮名加工医療情報の提供を、第四項の
規定による委託を受けた機構等を通じて行うことができる。
(委託)
第三十七条 認定仮名加工医療情報作成事業者は、第四十六条第一
項に規定する認定医療情報等取扱受託事業者(以下この条におい
て「認定医療情報等取扱受託事業者」という。)に対してする場
合に限り、仮名加工医療情報等の取扱いの全部又は一部を委託す
ることができる。
(委託)
第三十七条 認定仮名加工医療情報作成事業者は、第四十六条第一
項に規定する認定医療情報等取扱受託事業者(以下この条におい
て「認定医療情報等取扱受託事業者」という。)に対してする場
合に限り、認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情
報、仮名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述
等及び個人識別符号、第三十五条第一項又は第四十八条第一項の
規定により行った加工の方法に関する情報並びに仮名加工医療情
報(以下「仮名加工医療情報等」という。)の取扱いの全部又は
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