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法律案新旧対照条文 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額
(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回ると
きは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をい
う。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額と
の合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの
負担調整基準率を乗じて得た額
⑴ (略)
⑵ 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
、医師手当拠出金の額及び流行初期医療確保拠出金の額
二 特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調
整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、
イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で
定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政
力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条にお
いて同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特
別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除
して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とす
る。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負
担調整額との合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの
特別負担調整基準率を乗じて得た額
⑴ (略)
⑵ 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
、医師手当拠出金の額及び流行初期医療確保拠出金の額
三 (略)
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、次の各
号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額
(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回ると
きは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をい
う。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額と
の合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの
負担調整基準率を乗じて得た額
⑴ (略)
⑵ 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
及び流行初期医療確保拠出金の額
二 特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調
整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、
イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で
定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政
力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条にお
いて同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特
別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除
して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とす
る。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負
担調整額との合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの
特別負担調整基準率を乗じて得た額
⑴ (略)
⑵ 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
及び流行初期医療確保拠出金の額
三 (略)
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、次の各
号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

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