法律案新旧対照条文 (366 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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を除く。)、第四章(第十八
条第五項及び第六項、第十九
条第二項及び第七項並びに第
二十条第六項及び第八項(第
二十六条においてこれらの規
定を準用する場合を含む。)
、第二十四条並びに第二十四
条の二(第二十六条及び第四
十九条の二において準用する
場合を含む。)を除く。)、
第二十六条の三(第四十四条
の三の五第六項において準用
する場合を含む。)、第二十
六条の四、第三十二条、第三
十三条、第六章第一節(第三
十六条の八第四項を除く。)
、第三十六条の十九第四項及
び第三十六条の二十二(第三
十六条の二十三第四項及び第
三十六条の二十四第二項にお
いてこれらの規定を準用する
場合を含む。)、第三十六条
の三十七、第三十八条第二項
(第一種感染症指定医療機関
、第一種協定指定医療機関及
び第二種協定指定医療機関に
係る部分に限る。)、第五項
、第七項及び第八項、同条第
十項及び第十一項(第一種感
染症指定医療機関、第一種協
第十四条の二並びに第十六条
を除く。)、第四章(第十八
条第五項及び第六項、第十九
条第二項及び第七項並びに第
二十条第六項及び第八項(第
二十六条においてこれらの規
定を準用する場合を含む。)
、第二十四条並びに第二十四
条の二(第二十六条及び第四
十九条の二において準用する
場合を含む。)を除く。)、
第二十六条の三(第四十四条
の三の五第六項において準用
する場合を含む。)、第二十
六条の四、第三十二条、第三
十三条、第六章第一節(第三
十六条の八第四項を除く。)
、第三十六条の十九第四項及
び第三十六条の二十二(第三
十六条の二十三第四項及び第
三十六条の二十四第二項にお
いてこれらの規定を準用する
場合を含む。)、第三十六条
の三十七、第三十八条第二項
(第一種感染症指定医療機関
、第一種協定指定医療機関及
び第二種協定指定医療機関に
係る部分に限る。)、第五項
、第七項及び第八項、同条第
十項及び第十一項(第一種感
染症指定医療機関、第一種協
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